社債発行特別経理会社は、第二条第一項第三号の規定による公告に基いて債券の提出があつた場合においては、当該債券の記載事項に所要の修正をなし、遅滞なく、債券を提出した社債権者 又は質権者に返還しなければならない。
この場合においては、当該債券の利札に減額社債等である旨を表示する記号を記載しなければならない。
社債発行特別経理会社は、第二条第一項第三号の規定による公告に基いて債券の提出があつた場合においては、当該債券の記載事項に所要の修正をなし、遅滞なく、債券を提出した社債権者 又は質権者に返還しなければならない。
この場合においては、当該債券の利札に減額社債等である旨を表示する記号を記載しなければならない。
前項の規定は、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第六十四条の規定により社債権者に交付する債券 及び その利札に、これを準用する。