減額社債に対する措置等に関する法律

# 昭和二十三年法律第八十号 #

第十条 # 指定会社への準用

@ 施行日 : 令和三年三月一日
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第二条から第八条までの規定は、過度経済力集中排除法昭和二十二年法律第二百七号)第十一条第二項の決定指令(以下決定指令という。)に基いて同法第三条の規定による指定を受けた会社(以下指定会社という。)の社債権者の債権が変更せられ、又は当該社債の債務が他に承継される場合に、これを準用する。

2項

前条の規定は、決定指令に基いて、指定会社がその有する債権を他に出資 又は譲渡する場合に、これを準用する。