温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2023年 08月13日 13時33分


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一 温度(温泉源から 採取されるときの温度とする。
摂氏二十五度以上
二 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一
物質名
含有量(一キログラム中
溶存物質(ガス性のものを除く。
総量一、〇〇〇ミリグラム以上
遊離炭酸
CO2
二五〇ミリグラム以上
リチウムイオン
Li
一ミリグラム以上
ストロンチウムイオン
Sr・・
一〇ミリグラム以上
バリウムイオン
Ba・・
五ミリグラム以上
フエロ 又はフエリイオン
Fe・・,Fe・・・
一〇ミリグラム以上
第一マンガンイオン
Mn・・
一〇ミリグラム以上
水素イオン
H
一ミリグラム以上
臭素イオン
Br’
五ミリグラム以上
沃素イオン
I’
一ミリグラム以上
素イオン
F’
二ミリグラム以上
ヒドロ酸イオン
HAsO4
一・三ミリグラム以上
メタ亜
HAsO2
一ミリグラム以上
総硫黄(S)〔
HS’+S2O3”+H2S
に対応するもの〕
一ミリグラム以上
メタ
HBO2
五ミリグラム以上
メタ
H2SiO3
五〇ミリグラム以上
重炭酸
NaHCO3
三四〇ミリグラム以上
ラドン(Rn
二〇(百億分の一キユリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして
一億分の一ミリグラム以上