温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第三十一条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号
公衆衛生上必要があると認めるとき。
二 号

第十五条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号 又は第三号いずれかに該当するに至つたとき。

三 号

第十五条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定 又はこの法律の規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

四 号

第十五条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第四条第三項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項第一号第三号 又は第四号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者 又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限 又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。