都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
一
号
三
号
四
号
公衆衛生上必要があると認めるとき。
二
号
第十五条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
第十五条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定 又はこの法律の規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
第十五条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第四条第三項の規定により付された許可の条件に違反したとき。