温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の二第一項第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削 若しくは増掘のための施設の位置、構造 若しくは設備 又は掘削 若しくは増掘の方法について重要な変更をした者

二 号

第八条第三項第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第二項 若しくは第十条これらの規定を第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第十四条の八第三項第十四条の九第二項 又は第三十一条第二項の規定による命令に違反した者

三 号

不正の手段により第十四条の五第一項の確認を受けた者

四 号

第十四条の七第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造 若しくは設備 又は採取の方法について重要な変更をした者

五 号

第十五条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用 又は飲用に供した者

六 号

第十九条第一項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者

七 号

不正の手段により第十九条第一項の登録を受けた者