次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第七条の二第一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削 若しくは増掘のための施設の位置、構造 若しくは設備 又は掘削 若しくは増掘の方法について重要な変更をした者
第八条第三項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第二項 若しくは第十条(これらの規定を第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の八第三項、第十四条の九第二項 又は第三十一条第二項の規定による命令に違反した者
不正の手段により第十四条の五第一項の確認を受けた者
第十四条の七第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造 若しくは設備 又は採取の方法について重要な変更をした者
第十五条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用 又は飲用に供した者
第十九条第一項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者
不正の手段により第十九条第一項の登録を受けた者