温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者

二 号

第九条の二第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定による命令に違反した者

三 号

第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉のゆう出路を増掘し、又は動力を装置した者

四 号

第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者

2項

前項の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。