温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第三十四条 # 報告徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況 その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者 若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分 又は利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。