都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況 その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者 若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分 又は利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第三十四条 # 報告徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正