環境大臣 又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設 又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第三十条 # 改善の指示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正