温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二十一条 # 廃止の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。