温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二十七条 # 温泉成分分析の求めに応ずる義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。