登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
温泉法
#
昭和二十三年法律第百二十五号
#
第二十七条 # 温泉成分分析の求めに応ずる義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正