都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第二十三条 # 登録分析機関登録簿の閲覧
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正