温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二十三条 # 登録分析機関登録簿の閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。