環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用 又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設 その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備 及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第二十九条 # 地域の指定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正