温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二十二条 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十五条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。