温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二十五条 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、登録分析機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第十九条第一項 及び第二項第二十条第二十一条第一項前条次条 並びに第二十七条の規定 並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。

二 号

第十九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。

三 号

第十九条第四項第一号 又は第三号いずれかに該当するに至つたとき。

四 号

不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。