都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十九条第一項 及び第二項、第二十条、第二十一条第一項、前条、次条 並びに第二十七条の規定 並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。
第十九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
第十九条第四項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。