温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二十四条 # 登録分析機関の標識

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所 及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。