温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二十条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録分析機関は、前条第二項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。