この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水 及び水蒸気 その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度 又は物質を有するものをいう。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。