温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水 及び水蒸気 その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度 又は物質を有するものをいう。

2項

この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。