温泉を公共の浴用 又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第十五条 # 温泉の利用の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第三十一条第一項(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第一項の許可をしないことができる。
第四条第二項 及び第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止 その他公益上」とあるのは、
「公衆衛生上」と
読み替えるものとする。