温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の八第一項第十八条第四項 又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十八条第一項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

三 号

第十八条第二項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く

四 号

第十八条第三項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者

五 号

第二十七条の規定に違反した者

六 号

第二十八条第一項 又は第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七 号

第二十八条第一項 又は第三十五条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者