温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十四条の六第二項 又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十四条の規定に違反した者