第十八条第五項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第四十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正