この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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附 則
平成一三年六月二七日法律第七二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 掘削等の許可に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項 又は第八条第一項の許可を受けている者に係る当該許可については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第五条(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、旧法第五条(旧法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、新法第二十九条第二項中「第七条」とあるのは、「温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)附則第二条の規定によりなお その効力を有するものとされる同法による改正前の第五条(同法による改正前の第八条第二項において準用する場合を含む。)、第七条」とする。
# 第三条 @ 許可の取消しに関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第三条第一項 又は第八条第一項の許可を受けている者に対する新法第七条第一項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
# 第四条
この法律の施行の際 現に旧法第十二条第一項の許可を受けている者に対する新法第二十七条第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 温泉の成分等の掲示に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新法第十四条第二項 及び第三項の規定は適用しない。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。