温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

附 則

平成一九年一一月三〇日法律第一二一号

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月13日 13時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日
二 号
附則第六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項 又は第十一条第一項の規定によりされた土地の掘削 又は温泉のゆう出路の増掘の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三条第一項の許可を受けて土地を掘削している者 又は旧法第十一条第一項の許可を受けて温泉のゆう出路を増掘している者(この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含む。次項において「許可掘削者等」という。)については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第七条の二(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2項
許可掘削者等に対する新法第九条(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第九条第一項第一号中「第四条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第四条第一項第一号 又は第三号」とする。

# 第四条

1項
この法律の施行前に旧法第三条第一項の許可に係る掘削 若しくは旧法第十一条第一項の許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者 又は旧法第三条第一項 若しくは第十一条第一項の許可を取り消された者については、新法第八条第三項(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 温泉の採取に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に温泉源からの温泉の採取を業として行っている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新法第十四条の二第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該温泉の採取を業として行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可 又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

# 第六条

1項
温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、施行日前においても、新法第十四条の五第一項 及び第二項の規定の例により、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合において、当該確認を受けた者は、施行日において同条第一項の規定により都道府県知事の確認を受けたものとみなす。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。