滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時40分


1項

この法律は、滞納処分と強制執行、仮差押えの執行 又は担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めるものとする。

1項

この法律において「滞納処分」とは、国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分 及びその例による滞納処分をいう。

2項

この法律において「徴収職員等」とは、徴収職員、徴税吏員 その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。

3項

この法律において「動産」とは民事執行法昭和五十四年法律第四号第百二十二条第一項に規定する動産をいい、「不動産」とは同法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいい、「船舶」とは同法第百十二条に規定する船舶をいい、「航空機」とは航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条に規定する新規登録がされた飛行機 及び回転翼航空機をいい、「自動車」とは道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第一項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く)をいい、「建設機械」とは建設機械抵当法昭和二十九年法律第九十七号)第三条第一項の登記がされた建設機械をいい、「小型船舶」とは小型船舶の登録等に関する法律平成十三年法律第百二号)第九条第一項に規定する登録小型船舶をいい、「債権」とは民事執行法第百四十三条に規定する債権をいい、「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶 及び債権以外の財産権をいう。