滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第一節 動産に対する滞納処分

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時40分


1項
滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている動産に対してもすることができる。
2項
強制執行による差押えがされている動産に対する滞納処分による差押えは、徴収職員等がその物を差し押さえる旨の書面を執行官に交付することによつてする。
3項

徴収職員等は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

1項

強制執行による差押え後に滞納処分による差押えをした動産については、公売 その他滞納処分による売却のための手続は、強制執行による差押えが取り消された後でなければ、することができない。


ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。

1項

前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。

1項

第二十二条の動産に対する滞納処分による差押えの解除は、徴収職員等が差押えを解除する旨の書面を執行官に交付することによつてする。

1項

第二十二条の動産について強制執行が中止 又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。

1項

裁判所は、前条の請求があつた場合において、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。

2項
滞納処分続行承認の決定は、執行官に告知することによつてその効力を生ずる。
3項

滞納処分続行承認の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

1項
滞納処分続行承認の決定があつたときは、この法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。
2項

第二十三条の規定は、滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。

1項

第五条第一項本文、第六条第一項 及び第三項第七条 並びに第十一条第三項の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。

1項

第二十一条から第二十七条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。