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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 :
滞調法
第三十七条
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政令等への委任
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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国税
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第三十七条
1項
この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
ただし
、強制執行、仮差押の執行 及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。