滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第三十七条 # 政令等への委任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。


ただし、強制執行、仮差押の執行 及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。