強制執行による転付命令 又は譲渡命令(以下「転付命令等」という。)が第三債務者に送達される時までに転付命令等に係る債権について滞納処分による差押えがされたときは、転付命令等は、その効力を生じない。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
#
昭和三十二年法律第九十四号
#
略称 : 滞調法
第三十六条の五 # 転付命令等の効力が生じない場合
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正