第二十五条、第二十六条第一項 及び第三項、第二十七条第一項 並びに第三十一条の規定は強制執行による差押えの後に滞納処分による差押えがされた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第二十三条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第三十条の規定は差押え競合債権で条件付 若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ること その他の事由によりその取立てが困難であるものについて、第三十二条の規定は差押え競合債権で民事執行法第百五十条に規定するものについて準用する。
この場合において、
第三十一条中
「強制競売の申立てが」とあるのは
「第三十六条の三第二項本文の規定による通知 又は第三十六条の六第二項の規定による事情の届出があつた場合において、強制執行による差押命令 若しくは差押処分の申立てが」と、
「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは
「差押命令 若しくは差押処分を取り消す決定 若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、
「裁判所書記官」とあるのは
「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官 又は差押処分をした裁判所書記官」と、
第三十条中
「強制競売の申立てが」とあるのは
「強制執行による差押命令 若しくは差押処分の申立てが」と、
「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは
「差押命令 若しくは差押処分を取り消す決定 若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と
読み替えるものとする。