第三十六条の三から第三十六条の十一までの規定は、担保権の実行 又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
第三十六条の十三 # 担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正