第十八条第二項、第二十条の六、第三十一条 及び第三十六条の四の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした債権について準用する。
この場合において、
第十八条第二項中
「売却代金」とあるのは
「第三債務者からの取立金 若しくは第三十六条の十二第一項において準用する第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金 又は売却代金」と、
第三十一条中
「強制競売の申立てが」とあるのは
「滞納処分による差押えの通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、
「強制競売の手続」とあるのは
「仮差押えの執行」と
読み替えるものとする。