滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第三十六条の十四 # その他の財産権に対する滞納処分

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

強制執行 若しくは担保権の実行による差押え 又は仮差押えの執行がされているその他の財産権に対する滞納処分については、特別の定めがあるもののほか、強制執行 若しくは担保権の実行による差押え 又は仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分の例による。

2項

第三十二条第三十六条において準用する場合を含む。)の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記 又は登録を要するものについて準用する。