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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 :
滞調法
附 則
平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号
分類
法律
カテゴリ
国税
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国税
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
附 則 - 平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置
2項
この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。