この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
附 則
平成一六年一二月三日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時40分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十条 @ 政令への委任
附則第三条から第十条まで、第二十九条 及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。