この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
附 則
昭和三八年七月九日法律第一二六号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時40分
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