漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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別表第一
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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大臣許可漁業 | 海域 | 期間 |
沖合底びき網漁業 | 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点に至る直線以北、次に掲げる線から成る線以東、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西の太平洋の海域 イ 北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線 ロ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線 ハ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線 | |
以西底びき網漁業 | 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域 イ 前項中欄イからハまでの線 ロ 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線 ハ 北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線 | |
遠洋底びき網漁業 | 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域 イ 北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線 ロ 北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線 ハ 前項中欄ロ 及びハの線 | |
東シナ海はえ縄漁業 | 一 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第九条2に定める海域 二 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第七条1に定める海域 三 北緯三十度四十分十三秒の線以北、東経百二十四度四十四分五十四秒の線以東、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以西の東シナ海の海域(第一号に掲げる海域を除く。) | |
大西洋等はえ縄等漁業 | 大西洋 又はインド洋の海域 | |
太平洋底刺し網等漁業 | 太平洋の公海(排他的経済水域 及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項に規定する排他的経済水域 及び外国の排他的経済水域を除く。) | |
かじき等流し網漁業 | 領海 及び排他的経済水域から成る海域のうち、次の各号に掲げる海域以外の海域 一 オホーツク海、日本海 及び東シナ海 二 東京都と千葉県との最大高潮時海岸線における境界点から最大高潮時海岸線と同県南房総市野島埼灯台正南の線との交点に至る最大高潮時海岸線 及び次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線から成る線以西の太平洋の海域 イ 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点 ロ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点 ハ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点 ニ 赤道と東経百四十六度五十九分四十九秒の線との交点 三 領海 及び排他的経済水域のうち、それぞれ東京都小笠原村南鳥島を囲む部分 四 東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯四十一度十秒の線、東経百四十二度五十九分四十七秒の線、北緯三十八度十一秒の線、東経百四十一度五十九分四十七秒の線、次のイの点からハの点までを順次に直線で結ぶ線、次のニの点からヘの点までを順次に直線で結ぶ線 及び陸岸により囲まれた海域(第一号に掲げる海域を除く。) イ 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端 ロ 北海道松前郡松前町松前小島灯台 ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端 ニ 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点 ホ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点 ヘ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点 | |
東シナ海等かじき等流し網漁業 | 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海 及び東シナ海の海域 | |
北太平洋さんま漁業 | 北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海 及び日本海の海域を除く。) | |
ずわいがに漁業 | 一 新潟県と富山県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線(以下 この表において「甲線」という。)以西の日本海の海域 | 十一月六日から翌年三月二十日まで |
二 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以南の海域 | 十月一日から翌年五月三十一日まで | |
三 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以北の海域 | 十一月一日から翌年四月三十日まで | |
四 北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線以東のオホーツク海の海域(東経百四十八度五十九分四十一秒の線以西の北緯五十三度三十分五秒の線、北緯五十三度三十分五秒東経百四十八度五十九分四十一秒の点から北緯四十六度九秒東経百四十八度五十九分四十三秒の点に至る直線 及び東経百四十八度五十九分四十三秒の線以東の北緯四十六度九秒の線から成る線以南の海域に限る。) | 十月十六日から翌年六月十五日まで | |
五 青森県下北郡東通村尻屋埼突端から正東の線と千葉県南房総市野島埼突端から正東の線との両線間における太平洋の海域 | 十二月十日から翌年三月三十一日まで | |
日本海べにずわいがに漁業 | 次に掲げる海域以外の日本海の海域 一 北緯四十一度二十分九秒の線以北の我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 二 北緯四十一度二十分九秒の線以南、次に掲げる線から成る線以東の日本海の海域 イ 北緯四十一度二十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の点から北緯四十度三十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の点に至る直線 ロ 北緯四十度三十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の点から北緯三十七度三十分十秒東経百三十四度五十九分五十秒の点に至る直線 ハ 北緯三十七度三十分十秒東経百三十四度五十九分五十秒の点から北緯三十七度三十分十秒東経百三十三度五十九分五十秒の点に至る直線 ニ 北緯三十七度三十分十秒以南の東経百三十三度五十九分五十秒の線 |