漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

別表第七

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


· · ·
船舶の総トン数
海域
総トン数百二十トン未満
一 北緯五十度の線、次に掲げるイから リまでの各点を順次に直線で結ぶ線 及び東経百度の線により囲まれた海域(漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域を除く。
イ 北緯五十度西経百五十度の点
ロ 南緯四度西経百五十度の点
ハ 南緯四度西経百三十度の点
ニ 南緯二十五度西経百三十度の点
ホ 南緯二十五度東経百五十五度の点
ヘ 南緯十一度三十分東経百二十九度の点
ト 南緯十一度三十分東経百十三度二十八分の点
チ 南緯十度東経百十三度二十八分の点
リ 南緯十度東経百度の点
白色
 
二 前号に掲げる海域のうち、北緯五十度の線、北緯二十度の線、西経百五十度の線 及び東経百七十度の線により囲まれた海域 並びに我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から 成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域 及び領海を除く。)を除く海域
黄緑色
総トン数百二十トン以上
全ての海域
朱色
船橋の周囲を一メートルの幅で帯状に塗装すること