漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

別表第九

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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届出漁業
海域
沿岸まぐろはえ縄漁業
我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域 及び領海 並びに北海道稚内市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。
小型するめいか釣り漁業
我が国の排他的経済水域、領海 及び内水(内水面を除く。)から成る海域
暫定措置水域沿岸漁業等
一 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第九条1に定める海域
二 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第九条2に定める海域
三 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第七条1に定める海域
四 北緯三十度四十分十三秒の線以北、東経百二十四度四十四分五十四秒の線以東、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以西の東シナ海の海域(第二号に掲げる海域を除く。