漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

別表第五

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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区域
上欄に掲げる区域内に立ち入ることができる者
一 漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第二条1に規定する海域
漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第二条3に定められたカナダ政府の権限ある当局が発給した許可証を有する者
二 ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定第一条に規定する海域
ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定に基づいてキリバス政府の許可を受けた者
三 漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第一条に規定する海域
漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第四条に定められたソロモン政府の発給した許可証を有する者
四 漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極1に規定する海域
漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極2に定められたフランス政府の権限のある当局が発給した許可証を有する者
五 漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域
かつお・まぐろ漁業を営む者であって漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に定められたオーストラリア政府の許可を受けた者
六 マーシヤル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシヤル諸島政府との間の協定第一条に規定する海域
マーシヤル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシヤル諸島政府との間の協定第四条に定められたマーシャル政府の発給した許可証を有する者
七 海洋漁業に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の協定前文に規定する海域
日本国の漁船がモロッコ王国に接続する二百海里水域において 漁獲に従事することを可能とするためモロッコ政府の発給した許可証を有する者
八 漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定前文に規定する海域
漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定第四条に定められたツバル政府の発給した許可証を有する者
九 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域
日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第三条に定められたロシア政府の権限のある機関が発給した許可証を有する者
十 漁業に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の協定前文に規定するセネガル共和国に接続する二百海里水域
日本国の漁船がセネガル共和国に接続する二百海里水域において 漁獲に従事することを可能とするためセネガル政府の発給した許可証を有する者
十一 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下 この項において「協定」という。)第一条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、次に掲げる線から 成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から (3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。
イ 協定第七条1に規定する線
ロ 協定第九条1の(8)の点から (16)の点までを順次に直線で結ぶ線
ハ 協定第九条2の(1)の線
ニ 協定第九条2の(2)の線
ホ 協定第九条2の(3)の線
協定第四条1に定められた大韓民国の権限のある当局が発給した許可証を有する者
十二 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(以下 この項において「協定」という。)第一条に規定する中華人民共和国の排他的経済水域のうち、黄海 及び南シナ海の海域 並びに次に掲げる線から 成る線以西の海域
イ 北緯三十一度四十二分十二秒東経百二十一度五十三分五十五秒の点から 北緯三十二度四十六分四秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点に至る直線
ロ 北緯三十二度四十六分四秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点から 北緯三十度四十分十三秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点に至る直線
ハ 北緯三十度四十分十三秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点から 協定第七条1の(a)の点に至る直線
ニ 協定第七条1の(a)の点から (e)の点までを順次に直線で結ぶ線
ホ 東経百二十一度五十七分十九秒以西の北緯二十七度十四秒の線
協定第二条2に定められた中華人民共和国の権限のある当局が発給した許可証を有する者