漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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別表第八
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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港内 又は海域 | 転載に係る制限 |
中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内 | 一 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された運搬船(東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内において転載する場合にあっては、我が国が登録に関し必要な情報を提出したことにより登録されたものに限る。以下この表において「登録運搬船」という。)以外の船舶に転載しないこと。 二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの(中西部太平洋条約海域において採捕した漁獲物等を中西部太平洋条約海域以外の海域において転載する場合にあっては、当該書面に加えて、中西部太平洋条約海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの。以下この表において「転載申告書」という。)の写しを当該転載終了後十五日以内(東部太平洋条約海域に沿う日本国外の港の港内において転載する場合にあっては、五日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下この表において「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以内)に農林水産大臣に提出すること。 三 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。 |
大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内 | 一 くろまぐろを転載する場合には、当該転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された港以外の港の港内において転載しないこと。 二 大西洋条約海域(北緯五度の線以北の海域を除く。)において採捕したあおざめを転載しないこと。 |
中西部太平洋条約海域(キリバス、クック 及びフランス領ポリネシアの排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域を除く。下欄において同じ。)、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域 | 一 登録運搬船以外の船舶に転載しないこと。 二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関のオブザーバーが乗船する運搬船以外の船舶に転載しないこと。 三 転載申告書の写しを当該転載終了後五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内(中西部太平洋条約海域において転載する場合にあっては、十五日以内)に農林水産大臣に提出すること。 四 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。 |
大西洋条約海域 | 一 くろまぐろを転載しないこと。 二 大西洋条約海域(北緯五度の線以北の海域を除く。)において採捕したあおざめを転載しないこと。 |