漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

別表第八

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


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港内 又は海域
転載に係る制限
中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内
一 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された運搬船(東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内において 転載する場合にあつては、我が国が登録に関し必要な情報を提出したことにより登録されたものに限る。以下 この表において「登録運搬船」という。)以外の船舶に転載しないこと。
二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であつて当該転載を行つたことを申告するもの(中西部太平洋条約海域において 採捕した漁獲物等を中西部太平洋条約海域以外の海域において 転載する場合にあつては、当該書面に加えて、中西部太平洋条約海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であつて当該転載を行つたことを申告するもの。以下 この表において「転載申告書」という。)の写しを当該転載終了後十五日以内に農林水産大臣に提出すること。
三 漁業監督官から 漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。
大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内
くろまぐろを転載する場合には、当該転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された港以外の港の港内において 転載しないこと。
中西部太平洋条約海域(キリバス、クック 及びフランス領ポリネシアの排他的経済水域によつて囲まれた海域から 成る海域を除く。)、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域
一 登録運搬船以外の船舶に転載しないこと。
二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関のオブザーバーが乗船する運搬船以外の船舶に転載しないこと。
三 転載申告書の写しを当該転載終了後十五日以内に農林水産大臣に提出すること。
四 漁業監督官から 漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。
大西洋条約海域
くろまぐろを転載しないこと。