漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

別表第八の二

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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港内 又は海域
転載に係る制限
北太平洋条約海域
一 北太平洋漁業委員会に登録された船舶以外の船舶に転載しないこと。
二 北太平洋漁業委員会の構成国等 又は協力的非加盟国が派遣するオブザーバーが乗船する船舶以外の船舶に転載しないこと。
三 北太平洋漁業委員会が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの(以下この表において「転載申告書」という。)の写しを当該転載終了後十日以内に農林水産大臣に提出すること。
四 転載申告書 又はその電磁的記録を、当該転載を行った航海において帰港までの間、当該転載を行った船舶内に保持すること。
五 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。
北太平洋条約海域以外の港の港内 又は海域
一 北太平洋条約海域において採捕された漁獲物 又はその製品を北太平洋漁業委員会の構成国等 又は協力的非加盟国が派遣するオブザーバーが乗船する船舶以外の船舶に転載しないこと。
二 北太平洋条約海域において採捕された漁獲物 又はその製品を転載する場合にあっては、転載申告書の写しを当該転載終了後十日以内に農林水産大臣に提出すること。
三 北太平洋条約海域において採捕された漁獲物 又はその製品を転載する場合にあっては、転載申告書 又はその電磁的記録を、当該転載を行った航海において帰港までの間、当該転載を行った船舶内に保持すること。
四 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。