漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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別表第十
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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届出漁業 | 制限 又は禁止 |
沿岸まぐろはえ縄漁業 | 一 別表第四の沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる水域における沿岸まぐろはえ縄漁業の操業は、禁止する。 二 沿岸まぐろはえ縄漁業によるくろとがりざめ 又はよごれの採捕は、禁止する。 三 沿岸まぐろはえ縄漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 四 沿岸まぐろはえ縄漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 |
小型するめいか釣り漁業 | 別表第四の沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる水域における小型するめいか釣り漁業の操業は、禁止する。 |