漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

別表第十一

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


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次の各号に掲げる海域以外の海域
一 別表第一のかじき等流し網漁業の項の中欄に掲げる海域
二 別表第一の東シナ海等かじき等流し網漁業の項の中欄に掲げる海域
三 東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯四十一度十秒の線、東経百四十二度五十九分四十七秒の線、北緯三十八度十一秒の線、東経百四十一度五十九分四十七秒の線、次の(1)の点から (18)の点までを順次に直線で結ぶ線 及び陸岸により囲まれた海域
1) 北海道函館市恵山岬突端
2) 北海道函館市恵山岬突端正東十海里の点
3) 青森県八戸市鮫角突端正東三十五海里の点
4) 岩手県宮古市〔とど〕ヶ崎突端正東十海里の点
5) 岩手県大船渡市首埼突端正東十海里の点
6) 宮城県気仙沼市御埼突端正東十海里の点
7) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東十海里の点
8) 宮城県石巻市金華山頂上正東十海里の点
9) 宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東二十五海里の点
10) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東二十五海里の点
11) 福島県いわき市塩屋埼灯台正東二十五海里の点
12) 茨城県ひたちなか市磯埼突端正東二十五海里の点
13) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台正東二十五海里の点
14) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台南東二十五海里の点
15) 千葉県いすみ市太東埼突端南南東三十海里の点
16) 千葉県南房総市野島埼灯台正南十五海里の点
17) 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点
18) 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点