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漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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別表第十二
分類
府令・省令
カテゴリ
水産業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分
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水産業
漁業の許可及び取締り等に関する省令
別表第十二
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水産動植物
禁止区域
ひめうみがめ(
その卵を含む。
)
北緯六十度の線以南、南緯四十度の線以北の海域
おさがめ(
その卵を含む。
)
北緯七十度の線以南、南緯五十度の線以北の海域
じゅごん
北緯三十度の線以南、南緯三十度の線以北の海域