漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

別表第十四

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


· · ·
区域
成熟がにの雌雄の区分
期間
A海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第一号に掲げる海域をいう。
雌がに
一月二十一日から 十一月五日まで
 
雄がに
三月二十一日から 十一月五日まで
B海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第二号に掲げる海域をいう。
雌がに 及び雄がに
六月一日から 九月三十日まで
C海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第三号に掲げる海域をいう。
雌がに
周年
雄がに
五月一日から 十月三十一日まで
D海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第四号に掲げる海域をいう。
雌がに
周年
雄がに
六月十六日から 十月十五日まで
E海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第五号に掲げる海域をいう。
雌がに 及び雄がに
四月一日から 十二月九日まで