漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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別表第十四
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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区域 | 成熟がにの雌雄の区分 | 期間 |
A海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第一号に掲げる海域をいう。) | 雌がに | 一月二十一日から 十一月五日まで |
雄がに | 三月二十一日から 十一月五日まで | |
B海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第二号に掲げる海域をいう。) | 雌がに 及び雄がに | 六月一日から 九月三十日まで |
C海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第三号に掲げる海域をいう。) | 雌がに | 周年 |
雄がに | 五月一日から 十月三十一日まで | |
D海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第四号に掲げる海域をいう。) | 雌がに | 周年 |
雄がに | 六月十六日から 十月十五日まで | |
E海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第五号に掲げる海域をいう。) | 雌がに 及び雄がに | 四月一日から 十二月九日まで |