漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

別表第四

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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大臣許可漁業
制限 又は禁止
沖合底びき網漁業
一 次に掲げる海域における沖合底びき網漁業の操業は、禁止する。
イ 北緯四十四度三十三分九秒以北の東経百四十五度三十七分四十五秒の線、次の(1)の点から(22)の点までを順次に直線で結ぶ線 及び(22)の点から百六十度の線以東の歯舞諸島、色丹島、国後島 及び択捉島の周辺水域から日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域を除いた海域
1) 北緯四十四度三十三分九秒東経百四十五度三十七分四十五秒の点
2) 北緯四十四度二十分九秒東経百四十五度三十六分四十五秒の点
3) 北緯四十四度十七分三十九秒東経百四十五度三十六分四十五秒の点
4) 北緯四十四度九分九秒東経百四十五度三十一分四十五秒の点
5) 北緯四十三度五十七分九秒東経百四十五度十九分十五秒の点
6) 北緯四十三度五十五分九秒東経百四十五度十六分四十五秒の点
7) 北緯四十三度五十二分九秒東経百四十五度十四分四十五秒の点
8) 北緯四十三度四十八分九秒東経百四十五度十三分四十五秒の点
9) 北緯四十三度四十四分九秒東経百四十五度十五分十五秒の点
10) 北緯四十三度四十一分三十九秒東経百四十五度十八分十五秒の点
11) 北緯四十三度三十八分三十九秒東経百四十五度二十三分十五秒の点
12) 北緯四十三度三十七分三十九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点
13) 北緯四十三度三十分九秒東経百四十五度三十一分四十五秒の点
14) 北緯四十三度三十二分九秒東経百四十五度四十分四十五秒の点
15) 北緯四十三度二十六分九秒東経百四十五度四十七分四十五秒の点
16) 北緯四十三度二十五分九秒東経百四十五度四十九分十五秒の点
17) 北緯四十三度二十三分二十七秒東経百四十五度五十分十五秒の点(納沙布岬灯台と貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点
18) 北緯四十三度二十分九秒東経百四十五度五十一分四十五秒の点
19) 北緯四十三度十九分九秒東経百四十五度五十二分十五秒の点
20) 北緯四十三度十六分九秒東経百四十五度五十二分十五秒の点
21) 北緯四十三度十四分九秒東経百四十五度五十三分十五秒の点
22) 北緯四十三度八分九秒東経百四十五度五十三分十五秒の点
ロ 次に掲げる各点 又は線を順次に結ぶ線から成る線により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。
1) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の点
2) 宮崎県串間市都井岬突端と鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東三海里の点とを結ぶ線と都井岬突端正東七海里の点と観音崎突端とを結ぶ線との交点
3) 鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東三海里の点
4) 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多岬突端正南四海里の点
5) 鹿児島県南さつま市坊岬突端南西三海里の点
6) 鹿児島県南さつま市野間岬突端正西三海里の点
7) 鹿児島県薩摩川内市下甑島釣掛埼突端
8) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端
9) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端と長崎県長崎市野母崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点
10) 長崎県長崎市伊王島頂上と同県五島市福江島笠山崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点
11) 長崎県五島市福江島笠山崎突端
12) 長崎県五島市大瀬崎突端
13) 長崎県五島市大瀬崎突端正西の線と東経百二十八度二十九分五十二秒の線との交点
14) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点
15) 北緯三十三度四十一分四十二秒東経百二十九度十一分五十二秒の点
16) 長崎県対馬市神埼灯台中心点
17) 長崎県対馬市三島灯台中心点
18) 長崎県対馬市三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点とを結ぶ線と同灯台中心点正西の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との交点と山口県萩市見島北端とを結ぶ線との交点
19) 山口県萩市見島北端
20) 山口県萩市見島北端と島根県出雲市日御碕突端とを結ぶ線上同突端五海里の点
21) 島根県出雲市日御碕突端正北五海里の点
22) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点
23) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻突端とを結ぶ線と島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線との交点
24) 島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線と鳥取県岩美郡岩美町津崎突端と余部埼突端正北一海里の点とを結ぶ線との交点
25) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の点
26) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の点と同町大山頂上とを結ぶ線と余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線との交点
27) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線と同県豊岡市猫埼突端と経ケ岬突端正北三海里の点とを結ぶ線との交点
28) 京都府京丹後市経ケ岬突端正北三海里の点
29) 京都府舞鶴市沖ノ島北端
30) 京都府舞鶴市沖ノ島北端と福井県三方上中郡若狭町常神崎突端とを結ぶ線と同県大飯郡おおい町鋸埼突端と同県坂井市安島崎突端正西三海里の点とを結ぶ線との交点
31) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の点
32) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の点と石川県羽咋市滝埼突端とを結ぶ線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点
33) 石川県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点から同沖合四海里の線と同県輪島市鋸埼突端北西の線との交点までに至る部分
34) 石川県珠洲市祿剛埼突端北北東四海里の点
35) 石川県珠洲市長手埼突端正東六海里の点
36) 石川県珠洲市長手埼突端正東六海里の点と富山県黒部市生地鼻突端とを結ぶ線と石川県七尾市大泊鼻突端と新潟県佐渡市沢埼鼻突端とを結ぶ線との交点
37) 新潟県佐渡市沢埼鼻突端
38) 新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端
39) 新潟県、山形県 及び秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端と同県新潟市新川口中央とを結ぶ線との交点から同沖合四海里の線と北緯三十九度十五分十秒の線との交点までに至る部分
40) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合三海里の線のうち同線と北緯三十九度十五分十秒の線との交点から同沖合三海里の線と北緯三十九度二十分十秒の線との交点までに至る部分
41) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と北緯三十九度二十分十秒の線との交点から同沖合四海里の線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交点までに至る部分
42) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合一・五海里の線のうち同線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交点から同沖合一・五海里の線と同市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点二百四十七度の線との交点までに至る部分
43) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県男鹿市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点二百四十七度の線との交点から同沖合四海里の線と同県と青森県との境界にある須郷岬突端正西の線との交点までに至る部分
44) 秋田県と青森県との境界にある須郷岬突端正西四海里の点と同県西津軽郡深浦町艫作埼突端とを結ぶ線上艫作埼突端一・八海里の点
45) 青森県西津軽郡深浦町大字沢辺恵神埼突端二百六十九度一・五海里の点
46) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百六十一度〇・六海里の点
47) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端正西〇・七海里の点
48) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百九十五度〇・七海里の点
49) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端三百三十三度三十分一・一海里の点
50) 青森県西津軽郡深浦町入前埼突端十度一・五海里の点
51) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼突端西北西三海里の点
52) 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上弁天埼突端五海里の点
53) 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上同突端二・二海里の点
54) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端二百二十度一・七海里の点
55) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端正西一海里の点
56) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端一海里の点
57) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端七海里の点
58) 北海道松前郡松前町松前小島灯台中心点
59) 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線と東経百三十八度五十九分四十八秒の線との交点
60) 東経百三十八度五十九分四十七秒の線と北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点正西の線との交点
61) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点
62) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点と同道石狩市愛冠岬突端とを結ぶ線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同市雄冬岬突端正西五海里の点を結ぶ線との交点
63) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の点
64) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の点と同道苫前郡苫前町苫前埼突端とを結ぶ線と雄冬岬突端と同郡羽幌町焼尻島西端とを結ぶ線との交点
65) 北海道苫前郡羽幌町焼尻島西端
66) 北海道苫前郡羽幌町天売島東端
67) 北緯四十四度五十二分四十九秒東経百四十一度四十四分三十六秒の点(旧天塩川口灯台中心点)二百六十八度十海里の点
68) 北海道利尻郡利尻富士町石埼突端百五十度三十分十二海里の点
69) 北海道利尻郡利尻町仙法志岬突端正南七海里の点
70) 北海道礼文郡礼文町カランナイ岬突端正南の線と北緯四十五度八秒の線との交点
71) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端西北西十海里の点
72) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北七海里の点
73) 北海道稚内市野寒岬突端北西八海里の点
74) 北海道稚内市宗谷岬突端正北五海里の点
75) 北海道稚内市宗谷岬突端正東九海里の点
76) 北海道稚内市時前埼突端九十九度十三海里の点
77) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十一海里の点
78) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北十一海里の点
79) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北十一海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線と同道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線との交点
80) 北海道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点
81) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線と同町羅臼岳頂上北西の線との交点
82) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線上同突端六・七海里の点
83) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北二・二海里の点
84) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東一・六海里の点
85) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と東経百四十五度五十九分四十五秒の線との交点
86) 東経百四十五度五十九分四十五秒の線と北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の点正東の線との交点
87) 北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の点
88) 北海道根室市落石岬突端正南五海里の点
89) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南五海里の点
90) 北海道釧路郡釧路町昆布森灯台正南五・五海里の点
91) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点
92) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と東経百四十四度九分四十六秒の線との交点
93) 北海道中川郡豊頃町十勝大津灯台中心点百十度八・五海里の点
94) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十二海里の点
95) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点百六十五度十四海里の点
96) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十五海里の点
97) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西八海里の点
98) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西八海里の点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と同道茅部郡鹿部町出来澗岬突端五十一度の線との交点
99) 北海道茅部郡鹿部町出来澗岬突端五十一度の線と同道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線との交点
100) 北海道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線と同道室蘭市チキウ岬突端と恵山岬灯台中心点正東八海里の点とを結ぶ線との交点
101) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東八海里の点
102) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東八海里の点正南の線と北緯四十二度一分東経百四十三度九分二秒の点(旧幌泉灯台中心点)と青森県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点
103) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線と北緯四十二度一分東経百四十三度九分二秒の点(旧幌泉灯台中心点)と同県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点
104) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線上同突端一海里の点
105) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端二十二度三十分一・四海里の点
106) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の点
107) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の点と同村白糠灯台中心点正東三海里の点とを結ぶ線と同突端と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の点とを結ぶ線との交点
108) 青森県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の点
109) 青森県の本土の最大高潮時海岸線から沖合五海里の線のうち同線と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東の線との交点から同沖合五海里の線と同県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点までに至る部分
110) 青森県八戸市鮫角突端正東五海里の点から岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東五海里の点とを結ぶ線と青森県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点
111) 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東五海里の点
112) 岩手県久慈市弁天鼻突端正東五海里の点
113) 岩手県久慈市三埼突端正東五海里の点
114) 岩手県下閉伊郡普代村黒埼突端正東五海里の点
115) 岩手県宮古市明神埼突端正東五海里の点
116) 岩手県宮古市〔とど〕ヶ崎突端正東五海里の点
117) 岩手県下閉伊郡山田町亀ケ埼突端正東五海里の点
118) 岩手県釜石市御箱埼正東五海里の点
119) 岩手県釜石市尾埼突端正東五海里の点
120) 岩手県大船渡市首埼突端正東五海里の点
121) 岩手県大船渡市綾里埼突端正東五海里の点
122) 宮城県気仙沼市御埼突端正東三海里の点
123) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東三海里の点
124) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の点
125) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の点と福島県相馬市鵜ノ尾埼突端とを結ぶ線上同突端九海里の点
126) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東七海里の点
127) 福島県いわき市塩屋埼灯台中心点正東三海里の点
128) 茨城県東茨城郡大洗町大洗岬突端正東の線と同県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線との交点
129) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点十二海里の点
130) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点十二海里の点と同灯台中心点正東十二海里の点とを結ぶ線と同市一ノ島灯台中心点正東の線との交点
131) 千葉県銚子市一ノ島灯台中心点正東五・五海里の点
132) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点南東八海里の点
133) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点正南十海里の点
134) 千葉県山武郡横芝光町栗山川河口中心点南東十二・五海里の点
135) 千葉県いすみ市太東埼突端南東十海里の点
136) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南五海里の点
137) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点西南西七海里の点
138) 神奈川県三浦市城ケ島西端と同県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端とを結ぶ線上城ケ島西端四海里の点
139) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端
140) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端と東京都新島村式根島頂上とを結ぶ線と同県藤沢市江ノ島西端と静岡県下田市神子元島灯台中心点とを結ぶ線との交点
141) 静岡県下田市神子元島灯台中心点
142) 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊埼突端正南三海里の点
143) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の点
144) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の点と富士山頂上とを結ぶ線と同県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線との交点
145) 静岡県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線と同県裾野市越前岳頂上と同県御前崎市御前埼灯台中心点南南東二海里の点とを結ぶ線との交点
146) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東五海里の点
147) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東五海里の点と北緯三十四度三十八分五十八秒東経百三十七度四十八分四十七秒の点とを結ぶ線と同灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線との交点
148) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線と静岡県湖西市浜名湖口右岸突端と三重県志摩市神ノ島頂上とを結ぶ線との交点
149) 三重県志摩市神ノ島頂上
150) 三重県志摩市神ノ島頂上と同県北牟婁郡紀北町佐波留島頂上とを結ぶ線と同県度会郡南伊勢町志戸ノ鼻突端と同県尾鷲市三木埼突端とを結ぶ線との交点
151) 三重県尾鷲市三木埼突端
152) 三重県尾鷲市三木埼突端と和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端とを結ぶ線と三重県熊野市猪ノ鼻突端と梶取埼突端南東三海里の点とを結ぶ線との交点
153) 和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端南東三海里の点
154) 和歌山県東牟婁郡串本町大島樫野埼突端
155) 和歌山県東牟婁郡串本町大島須江埼突端
156) 和歌山県東牟婁郡串本町出雲埼突端
157) 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬突端
158) 和歌山県西牟婁郡白浜町市江埼突端南西三海里の点
159) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端
160) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端と徳島県海部郡牟岐町大島南端とを結ぶ線と同県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線との交点
161) 徳島県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線と同突端正南三海里の点と徳島県海部郡海陽町乳崎突端とを結ぶ線との交点
162) 高知県室戸市室戸岬突端正南三海里の点
163) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同突端正南三海里の点と同県室戸市羽根埼灯台とを結ぶ線との交点
164) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江埼突端とを結ぶ線との交点
165) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江崎突端とを結ぶ線との交点
166) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県土佐清水市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点
167) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点
168) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東三海里の点と北緯三十二度五十九分五十四秒東経百三十三度三十一秒の点とを結ぶ線との交点
169) 高知県土佐清水市足摺岬突端南東三海里の点
170) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東三海里の点と同市叶埼灯台とを結ぶ線との交点
171) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端
172) 高知県宿毛市鵜来島西端
173) 高知県宿毛市鵜来島西端と大分県佐伯市水ノ子島南端とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点
174) 大分県佐伯市水ノ子島南端と同市深島頂上正東三海里の点とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点
175) 大分県佐伯市深島頂上正東三海里の点
176) 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東九海里の点
177) 宮崎県串間市都井岬突端正東九海里の点
178) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の点
ハ 鹿児島県西之表市 及び同県熊毛郡種子島、同市馬毛島、同郡屋久島、同県薩摩川内市甑島列島、山口県萩市見島、石川県輪島市七ツ島、同市舳倉島、新潟県岩船郡粟島浦村粟島、山形県酒田市飛島、北海道松前郡松前町松前小島 及び東京都大島町大島の周囲最大高潮時海岸線から三海里以内の海域
ニ 島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域
ホ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域
ヘ 長崎県対馬市三島灯台中心点から同市神埼灯台中心点を経て北緯三十三度四十一分四十二秒東経百二十九度十一分五十二秒の点に至る線以西、三島灯台中心点から大韓民国鴻島灯台中心点に至る線以南の海域のうち同市の最大高潮時海岸線から七海里以内の部分
ト 大韓民国鴻島灯台中心点から長崎県対馬市三島灯台中心点を経て島根県出雲市日御碕突端に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から六海里以内の部分
チ 長崎県対馬市三島灯台中心点から島根県出雲市日御碕突端に至る線以南、三島灯台中心点から福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から八海里以内の部分
リ 長崎県五島市黄島の周囲最大高潮時海岸線から十海里以内の海域
ヌ 北海道苫前郡羽幌町焼尻島 及び同町天売島の周囲最大高潮時海岸線から七海里以内の海域
ル 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く。
1) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点
2) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点
3) 北緯三十度十三秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点
4) 北緯三十度十三秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点
5) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点
二 次に掲げる海域(前号ロからルまでに掲げる海域と重複する部分 並びに漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下この号において「協定」という。)第一条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、協定第七条1に規定する線、協定第九条1の(8)の点から(16)の点までを順次に直線で結ぶ線 並びに同条2の(1)の線、(2)の線 及び(3)の線から成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。)を除く。)における沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。
イ 北緯三十二度四十分十二秒の線以北、北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線 及び北緯三十三度九分二十七秒以南の東経百二十八度二十九分五十二秒の線から成る線以東、東経百三十度五十九分五十二秒の線以西の海域のうち長崎県、佐賀県、福岡県 及び山口県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 一そうびきの方法によるものにあつては毎年六月一日から八月三十一日まで、二そうびきの方法によるものにあつては毎年五月十六日から八月十五日まで
ロ 東経百三十度五十九分五十二秒の線以東、同線と山口県の最大高潮時海岸線との交点から同海岸線を福井県大飯郡おおい町鋸埼突端に至る線以北、同突端正北の線以西の海域のうち山口県、島根県、鳥取県、兵庫県、京都府 及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年六月一日から八月三十一日まで
ハ 島根県江津市大崎鼻突端から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端を経て同県松江市地蔵崎突端に至る線 及び陸岸により囲まれた同県の沖合の海域 毎年三月一日から九月三十日まで
ニ 福井県大飯郡おおい町鋸埼突端正北の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼突端に至る線 及び同突端と北海道松前郡松前町白神岬突端を結ぶ線から成る線以西、同突端正西の線以南の海域のうち福井県、石川県、富山県、新潟県、山形県、秋田県、青森県 及び北海道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで
ホ 北緯三十九度十五分十秒の線以北、北緯三十九度二十分十秒の線以南の海域のうち秋田県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の部分 毎年一月一日から十月三十一日まで
ヘ 秋田県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線 及び同突端から最大高潮時海岸線を同海岸線上における同市戸賀と同市北浦との境界点に至る線から成る線以西、同境界点二百四十七度の線以南の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の部分 毎年三月一日から十一月三十日まで
ト 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を同道稚内市宗谷岬突端に至る線 及び同突端正北の線から成る線以西、北緯四十五度四十二分八秒の線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年六月十六日から九月十五日まで
チ 北海道余市郡余市町シリパ岬突端から同突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線と北緯四十三度四十分九秒の線との交点を経て同交点正東の線と最大高潮時海岸線との交点に至る線 及び陸岸により囲まれた海域 毎年二月二十一日から十一月三十日まで
リ 北海道石狩市の最大高潮時海岸線と北緯四十三度四十分九秒の線との交点から同交点正西の線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線との交点 及び焼尻島東端を経て同郡苫前町苫前埼突端に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 毎年三月一日から十月十五日まで
ヌ 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北七海里の点から同道稚内市野寒岬突端北西八海里の点 及び同市宗谷岬突端正北五海里の点を経てスコトン岬突端正北七海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年十月一日から翌年一月十五日まで
ル 北海道紋別市紋別灯台中心点から同灯台中心点正北十一海里の点、同道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十一海里の点、同道北見市常呂港北防波堤灯台中心点三百四十度十海里の点、同道網走市能取岬突端北東四海里の点 及び同突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と紋別灯台中心点正北十一海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線との交点を経て同市網走港北防波堤灯台中心点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 毎年五月一日から八月三十一日まで 及び十二月一日から翌年二月二十八日まで
ヲ 東経百四十五度五十九分四十五秒の線以西、北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を同道根室市納沙布岬突端に至る線 及び同突端正東の線から成る線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年六月一日から八月三十一日まで
ワ 北海道根室市落石岬突端から同突端正南五海里の点、同道厚岸郡浜中町散布埼突端正南七海里の点、同道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点 及び同点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点を経て同灯台中心点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 毎年十一月十六日から翌年八月三十一日まで
カ 北海道広尾郡と同道幌泉郡との最大高潮時海岸線における境界点南南東の線以西、北緯四十二度七分三十三秒東経百四十二度五十五分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)正南の線以東の海域のうち同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点から十八海里以内の部分 毎年三月十六日から八月三十一日まで 及び十一月十一日から十二月二十日まで
ヨ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線、同道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線 及び陸岸により囲まれた海域 毎年五月一日から八月三十一日まで
タ 北緯四十二度七分三十三秒東経百四十二度五十五分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)から同点正南十六海里の点 及び北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西九海里の点を経て同点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 毎年一月一日から八月三十一日まで
レ 北海道千歳市と同道恵庭市との境界にある漁岳頂上と同道函館市恵山岬突端とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点から同突端に至る線 及び陸岸により囲まれた海域 毎年四月一日から十月三十一日まで
ソ 北海道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線以南、同灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼灯台中心点とを結ぶ線、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線 並びに同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域のうち同道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 及び千葉県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで
ツ 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南の線以西、徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以東の海域のうち千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県 及び徳島県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで
ネ 徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以西、同県宿毛市鵜来島西端から正南の線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年五月一日から九月三十日まで
ナ 高知県宿毛市鵜来島西端から正南の線以西、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以東の海域のうち同県、愛媛県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年五月一日から八月三十一日まで
ラ 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東の線以南、同県日南市鵜戸崎突端正東の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を一ツ瀬川口中央に至る線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年五月一日から翌年一月三十一日まで
ム 長崎県対馬市三島灯台中心点を通る経線以東、同灯台中心点から島根県出雲市日御碕灯台中心点を結ぶ線以南、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以西、三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点を結ぶ線以北の海域 毎年四月一日から翌年三月三十一日まで(毎年十月一日から翌年三月三十一日までの間にあつては、毎日午前零時から午前五時まで 及び午後七時から午後十二時まで
三 網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、次に掲げる海域以外の海域においては、禁止する。
イ 北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の点と北緯三十二度三十分十二秒東経百二十六度五十九分五十三秒の点とを結ぶ線以南、東経百二十八度二十九分五十二秒の線以西、北緯三十三度九分二十七秒の線以北、東経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の海域
ロ 宮城県気仙沼市御埼突端正東の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線 及び同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域
ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北の日本海、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西のオホーツク海 及び東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西、同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東、青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東の線以北の太平洋の海域(次の(1)の点から(13)の点までを順次に直線で結ぶ線、(14)の海岸線、(15)の点から(26)の点までを順次に直線で結ぶ線、(27)の海岸線 及び(28)の点から(40)の点までを順次に直線で結ぶ線 並びに陸岸により囲まれた海域を除く。
1) 北海道松前郡松前町白神岬突端
2) 北海道松前郡松前町白神岬突端から正西の線と東経百三十八度五十九分四十八秒の線との交点
3) 北緯四十三度五十分八秒東経百三十八度五十九分四十七秒の点
4) 北緯四十三度五十分九秒東経百四十度二十九分四十七秒の点
5) 北緯四十四度二十分八秒東経百四十度二十九分四十七秒の点
6) 北緯四十四度二十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の点
7) 北緯四十五度十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の点
8) 北緯四十五度十分八秒東経百四十度三十九分四十六秒の点
9) 北緯四十五度五十分七秒東経百四十度三十九分四十六秒の点
10) 北緯四十五度五十分八秒東経百四十一度九分四十六秒の点
11) 北緯四十五度四十一分二十秒東経百四十一度九分四十六秒の点
12) 北海道稚内市野寒岬突端と樺太宗仁岬突端とを結ぶ線と北緯四十五度四十一分二十秒の線との交点
13) 樺太宗仁岬突端
14) 樺太宗仁岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る最大高潮時海岸線
15) 樺太西能登呂岬突端
16) 北海道稚内市時前埼突端七十五度十二海里の点
17) 北海道稚内市時前埼突端七十五度二十一海里の点
18) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十八海里の点
19) 北海道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の点
20) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点七度十五・七海里の点
21) 北海道網走市能取岬突端北東五海里の点
22) 北海道網走市能取岬突端八十八度九・八海里の点
23) 北海道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上二百七十七度の線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点
24) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台中心点北西四海里の点
25) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北五海里の点
26) 国後島ルルイ岬突端
27) 国後島ルルイ岬突端から北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点に至る最大高潮時海岸線
28) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点
29) 北緯四十三度六分九秒東経百四十五度五十九分四十五秒の点
30) 北海道根室市落石岬突端正南十七海里の点
31) 北緯四十二度五十一分九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点
32) 北緯四十二度五十二分九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点
33) 北緯四十二度四十一分九秒東経百四十四度五十四分十六秒の点
34) 北緯四十二度四十一分九秒東経百四十四度三十八分四十六秒の点
35) 北緯四十二度三十九分九秒東経百四十四度三十八分四十六秒の点
36) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点と北緯四十二度四十分九秒東経百四十四度九分四十六秒の点を結ぶ線と北緯四十二度三十九分九秒の線との交点
37) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点
38) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交点
39) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点
40) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点
四 次に掲げる海域における網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。
イ 北海道稚内市時前埼突端七十五度十二海里の点から同突端七十五度十八海里の点 及び樺太西能登呂岬突端を経て時前埼突端七十五度十二海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年十一月一日から翌年五月三十一日まで
ロ 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十八海里の点から同道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の点、同郡湧別町サロマ湖口灯台中心点七度十五・七海里の点、同灯台中心点十三度十八海里の点 及び同突端北東二十海里の点を経て音標岬突端北東十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年五月六日から翌年三月四日まで
ハ 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点十三度十八海里の点から同灯台中心点七度十五・七海里の点、同道網走市能取岬突端北東五海里の点 及び同突端北東七海里の点を経て同灯台中心点十三度十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年一月十六日から十月四日まで
ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から同灯台中心点正南二十海里の点、同灯台中心点正南二十海里の点から正東の線と東経百四十三度四十二分十六秒の線との交点、同灯台中心点百二十七度の線と東経百四十三度四十二分十六秒の線との交点、同灯台中心点百二十七度の線と東経百四十三度四十一分十六秒の線との交点、同灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交点と同道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点を結ぶ線と同道幌泉郡と広尾郡の境界から百六度三十分の線との交点 及び襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交点を経て同灯台中心点正南十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年十一月一日から翌年一月十九日まで
五 北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の点から北緯三十二度三十分十二秒東経百二十六度五十九分五十三秒の点に至る線、東経百二十八度二十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒の線 及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線の各線により囲まれた海域において、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、以西底びき網漁業の許可を受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。
六 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線 及び東経百三十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域においては、成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに 及び甲幅九センチメートル未満の雄がに以外のかにをいう。)の採捕は、十一月六日から翌年三月二十日までの期間内は、禁止する。
以西底びき網漁業
一 長崎県五島市大瀬崎突端から同突端正西十海里の点 及び同市嵯峨ノ島頂上正西十海里の点を経て同県北松浦郡小値賀町白瀬灯台に至る線 並びに東経百二十八度二十九分五十二秒の線により囲まれた海域における以西底びき網漁業の操業は、禁止する。
二 次の基準に適合しない網を使用してする以西底びき網漁業の操業は、禁止する。
イ 袋網 及び返し網の網目(水に浸し、収縮した後の内径による。以下同じ。)は五十四ミリメートル以上、その他の部分の網目は六十五ミリメートル以上であること。
ロ 袋網の長さは、二百目以下であること。
三 北緯三十三度十二秒の線以北、東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以東の海域において、以西底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域の一部が北緯三十六度十一秒の線、東経百二十九度五十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒の線 及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線の各線により囲まれた海域であるものを受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。
四 以西底びき網漁業による次に掲げる魚の採捕は、禁止する。
ただし、一航海ごとの総漁獲量中それぞれ次の魚種ごとに次に掲げる魚の占める比率が五分の一以下の場合は、この限りではない。
イ ふん端から尾びれの末端までの長さが十九センチメートル以下のきぐち
ロ ふん端からこう門までの長さが二十三センチメートル以下のたちうお
遠洋底びき網漁業
一 西経百七十五度の線以西のベーリング海(ロシア連邦 及びアメリカ合衆国の二百海里水域を除く。)の海域における遠洋底びき網漁業による体長六十六センチメートル未満のオヒョウの採捕は、禁止する。
二 北緯十度の線以北の太平洋の海域(第一号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるニシンの採捕は、禁止する。
三 赤道以北の太平洋の海域(第一号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるズワイガニの採捕は、禁止する。
四 北西大西洋条約海域において、網(底部を除く。)の選択性を低下させ、事実上、目合を狭める効果を有する装置を備えた網を使用する遠洋底びき網漁業の操業は、禁止する。
五 次に掲げる種類の水産動物の遠洋底びき網漁業による採捕は、禁止する。
イ サケ 又はマス
ロ タラバガニ 又はアブラガニ
大中型まき網漁業
一 次に掲げる海域における大中型まき網漁業の操業は、禁止する。
イ 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域
ロ 山形県酒田市飛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域
ハ 新潟県岩船郡粟島浦村粟島の周囲最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域
ニ 新潟県佐渡市佐渡島の周囲最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域
ホ 石川県珠洲市禄剛崎突端正北の線以西、同突端から最大高潮時海岸線を福井県丹生郡越前町干飯崎突端に至る線 及び同突端正西の線から成る線以北の海域のうち石川県 及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合三海里(石川県と福井県との最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南、同点から同海岸線を同突端に至る線 及び同突端正西の線から成る線以北の部分については、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合三千メートル)以内の部分
ヘ 福井県丹生郡越前町干飯崎突端から同突端正西三海里の点、同点から同県敦賀市立石崎突端に至る線と同県三方郡美浜町特牛崎突端から干飯崎突端に至る線との交点、特牛崎突端、同県三方上中郡若狭町常神崎突端、同県大飯郡おおい町鋸崎突端北西二海里の点 及び京都府舞鶴市毛島北端を経て同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域(干飯崎突端から正西の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を特牛崎突端に至る線 及び同突端北北西の線から成る線以東の海域については、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合三千メートル以内の部分
ト 京都府舞鶴市毛島北端正北の線以西、同北端から同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線 及び同突端から最大高潮時海岸線を同府と兵庫県との同海岸線における境界点に至る線から成る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち同府の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分
チ 京都府舞鶴市毛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域
リ 京都府と兵庫県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、同境界点から最大高潮時海岸線を同海岸線における同県と鳥取県との境界点に至る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち兵庫県の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分
ヌ 兵庫県と鳥取県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端 及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て、同市三島灯台中心点に至る線 並びに同灯台中心点正北の線以東の海域のうち鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県 及び長崎県の最大高潮時海岸線から沖合八海里以内の部分
ル 佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県南島原市早崎鼻突端に至る線 及び その延長線 並びに同灯台中心点から同県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端 及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て同市三島灯台中心点に至る線 並びに同灯台中心点正北の線から成る線以西の海域のうち同県 及び佐賀県の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分
ヲ 長崎県佐世保市高後崎南端から同県西海市金比羅山頂上に至る線 及び陸岸により囲まれた大村湾内の海域(ルに掲げる海域を除く。
ワ 長崎県南島原市早崎鼻突端から同県長崎市樺島南端を経て同市野母崎突端に至る線 及び陸岸により囲まれた海域(ルに掲げる海域を除く。
カ 長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点から熊本県天草市天神山頂上に至る線、同市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線 及び同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域
ヨ 熊本県天草郡苓北町四季咲岬西端から同西端正西二千五百メートルの点、同町冨岡と同町支岐との最大高潮時海岸線における境界点正西二千五百メートルの点、同県天草市恐し瀬正西二千五百メートルの点、同市小ヶ瀬正西五百メートルの点、同市魚貫町と同市天草町との最大高潮時海岸線における境界点正西千二百メートルの点 及び同市魚貫崎西端正西千八十メートルの点を経て同西端に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域
タ 熊本県天草市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線、同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線、同県天草市牛深港灯台中心点から同市下須島北西端に至る線、同島南東端から鹿児島県出水郡長島町長崎鼻灯台中心点に至る線 及び同町大崎突端から同県阿久根市瀬崎突端に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域
レ 鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合四千メートル以内の海域(タに掲げる海域を除く。
ソ 鹿児島県薩摩川内市天狗鼻突端から同突端正西四千メートルの点 及び同県日置市久多島頂上を経て同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。
ツ 鹿児島県薩摩川内市帽子山頂上から同県日置市久多島頂上に至る線と同県薩摩川内市犬辻鼻西端から同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線との交点を中心とする半径千メートル以内の海域
ネ 鹿児島県南九州市頴娃町別府と同市知覧町南別府との最大高潮時海岸線における境界点から同境界点正南の線と同県南さつま市坊ノ岬灯台中心点から同県肝属郡南大隅町佐多岬灯台中心点に至る線との交点を経て同灯台中心点に至る線 及び陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。
ナ 北海道根室市納沙布岬灯台中心点から南東の線以南、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東の線から成る海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合一万メートル以内の部分
ラ 大分県津久見市楠屋鼻突端から同市沖無垢島東端、同市高甲岩東端、同県佐伯市蒲戸崎東端正東千メートルの点、同市先ノ瀬頂上、同市鶴御崎東端九十六度千メートルの点、同市芹崎東端、同市深島東端正東二千メートルの点、同東端 及び同島西端を経て同県と宮崎県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域
ム 宮崎県串間市都井岬灯台中心点から鹿児島県肝属郡肝付町火崎突端に至る線 及び陸岸に囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。
ウ 沖縄県島尻郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北二万メートルの点、同県国頭郡国頭村瀬嵩埼灯台中心点正東二万メートルの点、同県南城市久高島灯台中心点正東二万メートルの点、同県糸満市荒崎突端正南二万メートルの点、同県島尻郡久米島町西銘崎突端正西二万メートルの点 及び同郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北二万メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域
ヰ 沖縄県宮古島市池間島灯台中心点正北二万メートルの点、同市東平安名崎突端正東二万メートルの点、同県八重山郡竹富町波照間島灯台中心点正南二万メートルの点、同郡与那国町西崎突端正西二万メートルの点、同町馬鼻崎突端正北二万メートルの点 及び池間島灯台中心点正北二万メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域
二 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ 又はぶりに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。
イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東三海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東三海里の点、同県宮古市真崎突端正東三海里の点、同市〔とど〕ヶ崎突端正東三海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東三海里の点、同市尾崎突端正東三海里の点、同県大船渡市首崎突端正東三海里の点、同市綾里崎突端正東三海里の点、同市碁石崎突端正東三海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東三海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東三海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端 及び金華山東ノ崎突端を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域
ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域
三 次に掲げる海域におけるあじ 又はさばに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。
イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東一海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東一海里の点、同県宮古市真崎突端正東一海里の点、同市〔とど〕ヶ崎突端正東一海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東一海里の点、同市尾崎突端正東一海里の点、同県大船渡市首崎突端正東二海里の点、同市綾里崎突端正東二海里の点、同市碁石崎突端正東二海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東二海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎正南三海里の点、同市田代島三石崎突端正南三海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点 及び同灯台中心点を経て同県と福島県の最大高潮時海岸線における境界点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域
ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域
四 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ、ぶり、あじ 及びさば以外の魚種に係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。
イ 岩手県宮古市閉伊崎北端から同市鍬ヶ崎館ヶ崎東端に至る線 及び陸岸により囲まれた宮古湾内の海域
ロ 岩手県下閉伊郡山田町仮宿鼻北端から同県宮古市重茂館ヶ崎南端に至る線 及び陸岸により囲まれた山田湾内の海域
ハ 岩手県下閉伊郡山田町立子鼻突端から同町高堂島南端 及び同町大島南端を経て同県上閉伊郡大槌町野島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 並びに陸岸により囲まれた船越湾内の海域
ニ 岩手県釜石市箱崎町白浜地先黒磯西端から同県上閉伊郡大槌町七戻崎南端に至る線 及び陸岸により囲まれた大槌湾内の海域
ホ 岩手県釜石市鷲巣崎東端から同市鎧島西端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた釜石湾内の海域
ヘ 岩手県釜石市唐丹町松磯島東端と同市赤磯島頂上とを通る線 及び陸岸により囲まれた唐丹湾内の海域
ト 岩手県大船渡市弁天崎頂上から同市大それ崎東端に至る線 及び陸岸により囲まれた吉浜湾内の海域
チ 岩手県大船渡市嫁ヶ崎北端から同市大松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた越喜来湾内の海域
リ 岩手県大船渡市所崎東端から同市松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた綾里湾内の海域
ヌ 岩手県大船渡市小路崎南端から同市いがい崎南端に至る線 及び陸岸により囲まれた港湾内の海域
ル 岩手県大船渡市赤崎町コオリ崎灯台中心点から同市大ビラ磯南端を経て同市末崎町赤磯島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた大船渡湾内の海域
ヲ 岩手県大船渡市末崎町麻腐島頂上と同県陸前高田市黒磯島頂上とを通る線 及び陸岸により囲まれた大野湾内の海域
ワ 岩手県陸前高田市一杯森頂上から同市籬島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた広田湾内の海域
カ 岩手県と宮城県との最大高潮時海岸線における境界点から同県気仙沼市御崎突端二海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎突端正南三海里の点、同市田代島三石崎突端正南三海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点 及び同灯台中心点を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域
ヨ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域
五 我が国の排他的経済水域におけるめばち、かつお 又はきはだに係る大中型まき網漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
六 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、千葉県南房総市野島埼灯台中心点を通る経度線以東の太平洋の海域においては、禁止する。
七 さけ 又はますの採捕であつて大中型まき網漁業の操業に係るもの(総トン数十五トン以上の船舶を使用して行うものに限る。)は、太平洋の海域においては、禁止する。
八 次に掲げる海域におけるかつお 又はまぐろに係る大中型まき網漁業の操業(投網前に視認される鯨 又はじんべえざめから一海里以内の海域におけるものに限る。)は、禁止する。
イ 中西部太平洋条約海域
ロ インド洋協定海域
九 南緯二十度の線以北、北緯二十度の線以南の中西部太平洋条約海域における大中型まき網漁業の操業(集魚装置から一海里以内の海域におけるものに限る。)は、農林水産大臣が定める期間内においては、禁止する。
十 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、インド洋協定海域においては、禁止する。
基地式捕鯨業
沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における基地式捕鯨業の操業は、禁止する。
母船式捕鯨業
沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における母船式捕鯨業の操業は、禁止する。
かじき等流し網漁業
一 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、禁止する。
二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年五月一日から六月三十日までの期間内においては、禁止する。
イ 北緯三十八度十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点
ロ 北緯三十八度十一秒東経百四十二度五十九分四十七秒の点
ハ 北緯三十三度十三秒東経百四十二度五十九分四十七秒の点
ニ 北緯三十三度十三秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点
ホ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点
ヘ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点と北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点を結ぶ線と東経百四十一度五十九分四十七秒の線との交点
ト 北緯三十八度十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点
三 北緯三十八度十一秒の線、東経百四十六度五十九分四十六秒の線、北緯三十三度十三秒の線 及び東経百四十二度五十九分四十七秒の線により囲まれた海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年五月一日から九月三十日までの期間内においては、禁止する。
四 かじき等流し網漁業によるさけ、ます、うみがめ類、くろとがりざめ 又はよごれの採捕は、禁止する。
東シナ海等かじき等流し網漁業
東シナ海等かじき等流し網漁業によるさけ、ます 又はうみがめ類の採捕は、禁止する。
かつお・まぐろ漁業
一 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、禁止する。
二 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。
三 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
四 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
五 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業(釣りによるものに限る。)によるかつおの採捕は、農林水産大臣が定める期間内においては、禁止する。
六 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
七 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。
八 東部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
九 東部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。
十 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるにたりの採捕は、禁止する。
十一 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。
十二 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるまおながの採捕は、禁止する。
十三 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
十四 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業による体長六十センチメートル未満のかじきの採捕は、禁止する。
十五 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。
十六 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。
十七 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるしゆもくざめ科(うちわしゆもくざめを除く。)の採捕は、禁止する。
十八 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。
十九 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
二十 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるにしねずみざめの採捕は、禁止する。
二十一 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重二十五キログラム未満のめかじきの採捕は、禁止する。
ただし、体重二十五キログラム未満のめかじきの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるめかじきの総漁獲尾数の百分の十五を超えない場合は、この限りでない。
二十二 北緯五度の線以北の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるあおざめの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
二十三 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線 及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域(次号から第二十六号までにおいて「西大西洋の海域」という。)におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。
ただし、体重三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場合は、この限りでない。
二十四 北緯三十五度の線以北の西経四十五度の線、北緯三十五度西経四十五度の点から北緯三十五度西経六十五度に至る直線、北緯三十五度西経六十五度の点から北緯二十度西経六十五度の点に至る直線、北緯二十度西経六十五度の点から北緯二十度西経八十度に至る直線、北緯二十度西経八十度の点から北緯二十六度三十分西経八十度の点に至る直線、北緯二十六度三十分西経八十度の点 及び北緯二十六度三十分の線とフロリダ半島東岸との交点を結ぶ直線以北の西大西洋の海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
二十五 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。
ただし、体重十キログラム以上三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲尾数の百分の五を超えない場合は、この限りでない。
二十六 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域(西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。)におけるかつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。
二十七 北緯四十二度の線以北、西経四十五度の線以東、西経十度の線以西の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、毎年二月一日から同年七月三十一日までの期間内においては、禁止する。
二十八 北緯二十度の線以北、西経八十一度の線以西のメキシコ湾の海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、毎年一月一日から同年六月三十日までの期間内においては、禁止する。
北太平洋さんま漁業
一 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における北太平洋さんま漁業の操業は、禁止する。
二 北太平洋条約海域における北太平洋さんま漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間以外の期間内においては、禁止する。
三 東経百七十度の線以東の北太平洋条約海域における北太平洋さんま漁業の操業は、毎年六月一日から七月三十一日までの期間内においては、禁止する。
ずわいがに漁業
次に掲げる海域におけるずわいがに漁業の操業は、禁止する。
イ 沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域
ロ 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線 及び東経百三十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域
いか釣り漁業
一 次に掲げる海域におけるいか釣り漁業の操業は、禁止する。
イ 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域
ロ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線、山口県下関市火の山下通航潮流信号所から福岡県北九州市門司埼灯台に至る直線 及び陸岸により囲まれた海域
1) 長崎県長崎市野母崎突端
2) 長崎県長崎市野母崎突端正西の線と東経百二十七度五十九分五十二秒の線との交点
3) 長崎県対馬市神埼灯台
4) 山口県萩市見島北灯台
5) 福岡県宗像市沖ノ島灯台と島根県出雲市日御碕灯台北西三十海里の点とを結ぶ線と山口県萩市見島の最大高潮時海岸線から二十海里の線との交点のうち北に位置するもの
6) 島根県出雲市日御碕灯台北西三十海里の点
7) 島根県隠岐郡知夫村知夫里島灯台
8) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西三十海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻灯台正北三十海里の点とを結ぶ線の延長線と島根県隠岐郡の最大高潮時海岸線から沖合二十海里の線との交点のうち東に位置するもの
9) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西三十海里の点
10) 石川県加賀市加佐岬灯台北西二十五海里の点
11) 石川県輪島市舳倉島灯台正西二十海里の点
12) 石川県輪島市舳倉島灯台正北二十海里の点
13) 石川県珠洲市禄剛埼灯台北東二十海里の点
14) 石川県珠洲市長手埼灯台正東二十海里の点
15) 新潟県佐渡市沢崎鼻灯台
16) 新潟県佐渡市姫埼灯台
17) 新潟県岩船郡粟島浦村粟島灯台正西五海里の点
18) 山形県酒田市飛島灯台北西五海里の点
19) 秋田県男鹿市入道埼灯台正西七海里の点
20) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼灯台正西七海里の点
21) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼灯台北西六海里の点
22) 青森県北津軽郡中泊町小泊岬北灯台正西七海里の点
23) 青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台と北海道松前郡松前町白神岬灯台とを結ぶ線の中心点
24) 青森県東津軽郡今別町高野埼灯台正北五海里の点
25) 青森県下北郡大間町大間埼灯台と北海道函館市汐首岬灯台とを結ぶ線の中心点
26) 青森県むつ市大畑港北防波堤灯台北東三海里の点
27) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正北三海里の点
28) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正東三海里の点
29) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東三海里の点
30) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東三海里の点二百度の線と同県上北郡の最大高潮時海岸線との交点
ハ 長崎県対馬市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、山口県萩市見島の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合五海里以内の海域 並びに青森県下北郡東通村尻屋埼灯台から沖合六・八海里以内の海域(ロに掲げる海域を除く。
ニ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域のうち、同市沢崎鼻灯台正西の線以北、同市関岬北西の線以南の海域(ロ 及びハに掲げる海域を除く。
ホ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域
1) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界
2) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の点
3) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の点と同道函館市臼尻港北防波堤灯台とを結ぶ線上同灯台から五海里の点
4) 北海道函館市恵山岬灯台北東五海里の点
5) 北海道函館市恵山岬灯台南東六海里の点
6) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点
7) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点と同道北斗市葛登支岬灯台とを結ぶ線上同灯台から五海里の点
8) 北海道上磯郡知内町矢越岬灯台正東六海里の点
9) 北海道松前郡松前町白神岬灯台と青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台とを結ぶ線の中心点
10) 北海道松前郡松前町松前小島灯台
11) 北海道松前郡松前町松前小島灯台正北の線と最大高潮時海岸線上同道松前、檜山両郡界正西の線との交点
12) 北海道爾志郡乙部町乙部港北防波堤灯台正西八海里の点
13) 北海道久遠郡せたな町帆越岬突端正西四海里の点
14) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西十二海里の点
15) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西二十海里の点
16) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界北西二十海里の点
17) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界
ヘ 北海道松前郡松前町小島の周囲最大高潮時海岸線から沖合七海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。
ト 北海道松前郡松前町大島の周囲最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域
チ 北海道奥尻郡奥尻町奥尻島の周囲最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。
リ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。
1) 北海道天塩郡の最大高潮時海岸線上北緯四十五度八秒の点
2) 北緯四十五度八秒東経百四十度四十九分四十六秒の点
3) 北緯四十五度四十分八秒東経百四十度四十九分四十六秒の点
4) 北緯四十五度四十分八秒の線と北海道稚内市宗谷岬灯台北北東の線との交点
5) 北海道稚内市時前埼突端正東十三海里の点
6) 北緯四十四度五十六分七秒東経百四十二度五十二分二十四秒の点
7) 最大高潮時海岸線上北海道枝幸、紋別両郡界四十三度三十分二・二海里の点
8) 最大高潮時海岸線上北海道紋別郡興部町、紋別市境界北東二・二海里の点
9) 北海道紋別市紋別灯台と同道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東一・六海里の点とを結ぶ線上紋別灯台五海里の点
10) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東一・六海里の点
11) 北海道北見市常呂岬突端正北一・六海里の点
12) 北海道網走市能取岬灯台北東一・六海里の点
13) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東二・二海里の点
14) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東の線と北緯四十三度五十七分九秒の線との交点
15) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西一・三海里の点とを結ぶ線と北緯四十三度五十七分九秒の線との交点
16) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西一・三海里の点
17) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界北西一・三海里の点
18) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界三十二度三十分一・三海里の点
19) 北緯四十六度八秒東経百四十六度四十七分四十四秒の点
20) 北緯四十六度九秒東経百四十九度五十九分四十三秒の点
21) 北緯四十五度三十分九秒東経百四十九度五十九分四十三秒の点
22) 北緯四十三度二十五分九秒東経百四十七度二十九分四十五秒の点
23) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東三十海里の点
24) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東十海里の点
25) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界正南二十海里の点
26) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界
二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域におけるいか釣り漁業の操業は、毎年十一月一日から十二月三十一日までの期間中は、禁止する。
イ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界
ロ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界百六度三十分二十海里の点
ハ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南東三十海里の点
ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南西三十海里の点
ホ 北海道様似郡様似町様似港西防波堤灯台南西十七海里の点
ヘ 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の点
ト 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界
三 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域のうち、同市関岬突端北西の線以東、同市弾崎突端北東の線以西の海域(第一号ハに掲げる海域を除く。)におけるいか釣り漁業の操業は、毎年五月二十日から七月二十日までの期間中は、禁止する。
四 南緯三十度の線以南、西経百六十五度の線以西、南緯五十五度の線以北、東経百六十度の線以東の海域におけるいか釣り漁業の操業は、毎年七月一日から十月三十一日までの期間内においては、禁止する。