漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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別表第3
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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大臣許可漁業 | 表示場所 | 表示様式 |
沖合底びき網漁業 | 船首の両げん側 及び船尾 | 何沖123 |
以西底びき網漁業 | 同上 | 何西123 |
遠洋底びき網漁業 | 同上 | 何遠123 |
東シナ海はえ縄漁業 | 同上 | 東海はえ123 |
大西洋等はえ縄等漁業 | 同上 | 西はえ123 |
太平洋底刺し網等漁業 | 同上 | 底さし123 |
大中型まき網漁業 | 船橋の両側面 | まき123 |
基地式捕鯨業 | クロース・ネストの両側 | 基 一 二 三 |
かじき等流し網漁業 | 船橋の両側面 | かじき流123 |
東シナ海等かじき等流し網漁業 | 同上 | 東海かじき123 |
中型さけ・ます流し網漁業 | 同上 | 何流123 |
ずわいがに漁業 | 同上 | 日カ123 |
日本海べにずわいがに漁業 | 同上 | べにずわいがに123 |
いか釣り漁業 | 同上 | イカ123 |
備考
1 表示様式の欄中「何」とあるのは,沖合底びき網漁業及び以西底びき網漁業にあつては漁業根拠地(2以上ある場合には,主たる漁業根拠地),その他の指定漁業にあつては住所地(2以上ある場合には,主たる住所地)のある都道府県名の漢字の頭字(他の都道府県名と混同するおそれのあるときは,頭字及び次字)とすること。
2 各文字及び数字は,次により明瞭に表示すること。
(1) 総トン数200トン以上の船舶を使用する遠洋底びき網漁業の場合にあつては,大きさは30センチメートル大以上,太さは6センチメートル以上,間隔は8センチメートル以上とする。
(2) その他の場合にあつては,大きさは15センチメートル大以上,太さは3センチメートル以上,間隔は4センチメートル以上とする。