漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

別表第3

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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大臣許可漁業
表示場所
表示様式
沖合底びき網漁業
船首の両げん側 及び船尾
何沖123
以西底びき網漁業
同上
何西123
遠洋底びき網漁業
同上
何遠123
東シナ海はえ縄漁業
同上
東海はえ123
大西洋等はえ縄等漁業
同上
西はえ123
太平洋底刺し網等漁業
同上
底さし123
大中型まき網漁業
船橋の両側面
まき123
基地式捕鯨業
クロース・ネストの両側



かじき等流し網漁業
船橋の両側面
かじき流123
東シナ海等かじき等流し網漁業
同上
東海かじき123
中型さけ・ます流し網漁業
同上
何流123
ずわいがに漁業
同上
日カ123
日本海べにずわいがに漁業
同上
べにずわいがに123
いか釣り漁業
同上
イカ123
備考
1 表示様式の欄中「何」とあるのは,沖合底びき網漁業及び以西底びき網漁業にあつては漁業根拠地(2以上ある場合には,主たる漁業根拠地),その他の指定漁業にあつては住所地(2以上ある場合には,主たる住所地)のある都道府県名の漢字の頭字(他の都道府県名と混同するおそれのあるときは,頭字及び次字)とすること。 2 各文字及び数字は,次により明瞭に表示すること。 (1) 総トン数200トン以上の船舶を使用する遠洋底びき網漁業の場合にあつては,大きさは30センチメートル大以上,太さは6センチメートル以上,間隔は8センチメートル以上とする。 (2) その他の場合にあつては,大きさは15センチメートル大以上,太さは3センチメートル以上,間隔は4センチメートル以上とする。