この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
中西部太平洋条約海域
西部 及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存 及び管理に関する条約(以下「中西部太平洋条約」という。)第三条1に規定する条約区域をいう。
東部太平洋条約海域
千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)第三条に規定する条約水域をいう。
インド洋協定海域
インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する区域をいう。
大西洋条約海域
大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する条約区域をいう。
北西大西洋条約海域
北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約第一条1に規定する条約区域をいう。
北太平洋条約海域
北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約第一条(f)に規定する条約水域をいう。