漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第七十一条 # 農林水産大臣が定めることができるその他の事項

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

法第五十七条第七項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数
二 号
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計馬力数の最高限度
三 号
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の総トン数
四 号
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度