漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第七十八条 # 漁獲成績報告書等

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る漁業の漁獲成績報告書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

2項

前項の漁獲成績報告書の提出期限 及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。